2020-05-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
通常、今御指摘のアクワイアラー又はPSP、決済代行事業者のいずれかが登録を受けると、こういう形になっているところでございます。 したがって、この登録を受けた事業者に関しましては、加盟店契約の締結に先立ちまして、不適切な勧誘行為等を防止するための措置状況等について調査して、これが同法に規定する基準に適合しない場合には加盟店契約を締結してはならないということになっているところでございます。
通常、今御指摘のアクワイアラー又はPSP、決済代行事業者のいずれかが登録を受けると、こういう形になっているところでございます。 したがって、この登録を受けた事業者に関しましては、加盟店契約の締結に先立ちまして、不適切な勧誘行為等を防止するための措置状況等について調査して、これが同法に規定する基準に適合しない場合には加盟店契約を締結してはならないということになっているところでございます。
次、ちょっと細かい話に入りますけれども、現在、専業のアクワイアラー及びPSPに対する規制ということでは、クレジットカード番号などの適切管理を義務化するということが出ておりますけれども、本当にこれだけでよいのかどうかについてお聞きをしたいと思います。
ただ、ちょっと説明すると長くなるし、専門的なところになるんですが、まさしく日本の消費者にとっては、クレジットカード会社が返金に応じてくれない、けしからぬ、これは非常によくわかるんですが、それを調べていくと、決済代行事業者が介在していて、実際のイシュアーと言われているような、クレジットカード、アクワイアラーだったかな、済みません、カード会社は海外事業者だった、それによって返金が行われないというのが概略
このアクワイアラーという業務でございますが、クレジットカード決済におきましてはかなり多く見られるものと承知しております。
次に、アクワイアラーについてお聞きします。 暗号資産、理念としては、今、投機目的というのがほとんどだと思うんですけれども、やはり、支払い手段として流通されることが究極的な理念だと思うんです。そのためには、支払い手段として広めるというためには、決済端末それからシステム導入を営業する代理店、つまりアクワイアラーの存在が重要になってくると思います。
その他にも、EUでは、アクワイアラーがイシュアーに対して支払う手数料、インターチェンジフィーの上限規制が採択をされておりまして、クレジットカードのインターチェンジフィーが〇・三%、デビットカードのインターチェンジフィーが〇・二%とされ、コミッショナーからも、長年隠されてきたインターチェンジフィーを上限設定することによって透明化し、決済技術の革新と消費者にとって望ましいビジネスを生み、欧州が一体化した
今委員が御指摘のところは、クレジットカードというのは今、おっしゃるようにイシュアー、アクワイアラー、国際ブランドとあって、それがまた銀行口座とつながっているということですから、全体を合計してどれぐらいかという国際比較、それは私ちょっとまだ見たことがないんですけれども、部分的にとってもだめで、やはり全体として小売店が最終的にどれぐらいの手数料を負担するのかというのを見なきゃいけないと思いますから、そうするともうちょっと
その中に例示をされているような、イシュアーの取り分が二・二五%、アクワイアラーの取り分が〇・八九%、国際ブランドの取り分が〇・一%、それぞれのコスト、ネットワークの接続料だったり管理コスト、これらもろもろを含めて、中小・小規模事業者が払う手数料の平均が三・二四%程度になる現状が仮にあるのだとすれば、これはキャッシュレスが進んでいる又は進めようとしているほかの各国と比べても非常に高い水準だと思いますよ
○伊藤孝江君 済みません、今のをちょっと確認をさせていただくと、アクワイアラーが直接自社で全ての加盟店の調査、管理をする必要はないけれども、事務委託をして決済代行業者などに調査を任せた場合には、その管理ができているかどうかを確認するようになっているということでよろしいんでしょうか。──はい、ありがとうございます。
ただ、登録の必要がない場合もあるということかと思うんですけれども、決済代行業者に登録の必要がない場合、加盟店に対しては直接アクワイアラーが調査や管理の責任を負うことになることになります。しかし、アクワイアラーにとっては決済代行業者と契約をする加盟店とは直接の契約関係にない場合もありますし、また、数的にもアクワイアラーが加盟店を調査、管理することができない場合もあるかと思われます。
この経済産業省令の中には、アクワイアラーなりがICをつけていない店を見つけた場合には、それを調査して、改善を促しながら、やらない店が出た場合にはこの登録を取り消すとか、そういうことの対象にするということが書き込まれると考えてよろしいですか。
そうすると、問題になるのは、その登録、アクワイアラーなりPSPとして登録をする範囲が誰かということであります。そこが一番、今回の法改正の肝だと思っております。 産構審の割賦販売小委員会によると、PSP、代行業者に関する任意登録制の導入と書いてありますし、十月十八日の日経新聞を見ても、クレジットカードの決済サービスを提供する代行業者を任意の登録制とするということですけれども、それでよろしいですか。
その契約をする権限が別の人にある場合、例えば別のアクワイアラーにある場合は、そのアクワイアラーが登録をしなければいけない。 今おっしゃった例で、決済のところだけをやっている人が、その人がまさにそのカードを使っていいかどうかということに関する契約をする当事者である場合には、そのPSPの方、決済代行業者の方が登録をしなければならないということになります。